八王子で廃車手続きをするなら、費用だけでなく名義人についても気をつけなくてはなりません。他人名義の普通自動車の廃車手続きはできるのでしょうか。この記事では、廃車手続きを進める際のポイントや一般的な方法について解説します。
所有者が自分以外である場合、廃車はできるのでしょうか。ここでは、他人名義の車両に対する廃車手続きについて解説します。
所有者の名義人が別の方であるにもかかわらず廃車を希望するケースには、親族が使っていない車を廃車にしたいといった理由が考えられます。使用していない車両を置いておくスペースが非常にもったいないうえに、乗らなくても税金は発生します。
名義人以外の人物でも、自動車の廃車手続きを行うことは可能です。ただし、勝手に廃車手続きを進めることはできず、所有者の許可をとることが求められます。
他人名義の車両を廃車にする場合は、所有者からの委任状が不可欠です。廃車手続きは本来所有者本人が行うべきであるため、他の人が手続きする場合「私が許可しています」「この人に委任しています」という旨を書類に残す必要があります。
これは個人間のやり取りだけでなく、業者に依頼する際にも必要です。委任状への記載内容は、おおむね以下のとおりです。
上記の内容が記載されてはじめて、委任状としても効力が発揮されます。
委任状のフォーマットは、国土交通省のホームページからダウンロードすることが可能です。記述内容に過不足が出ないよう、ダウンロードしたものをそのまま使用してください。
委任状に加えて、譲渡証明書が必要になることもあります。具体的には、以下のケースでは譲渡証明書が必要です。
譲渡証明書についても、国土交通省のホームページからダウンロード可能です。
他人名義の軽自動車を廃車する場合、普通自動車のような「委任状」ではなく、「申請依頼書」を準備する必要があります。また、普通自動車の廃車手続きは陸運局で進めるのに対し、軽自動車は軽自動車検査協会へ書類を提出して廃車手続きを進めます。
名義が異なる車の廃車手続きは、主に以下の流れで実施します。
まず行うべきは、所有者の確認です。他人名義の車両を廃車にする場合、所有者の印鑑証明と実印が必要になります。車検証を見れば確認できるため、最初に行っておくことをおすすめします。
解体業者へ、車両解体を依頼します。車検証上の所有者と車両を持ち込んできた方が異なる場合、解体を断られる可能性もあります。そのため他人の車を持ち込む際には、本人確認ができる書類を準備しておきましょう。
次に、必要書類を集めていきます。基本的な書類は、通常の抹消登録時と変わりありません。そこに加えて、委任状と譲渡証明書を用意しましょう。
車両のナンバープレートと必要書類を、陸運局に提出します。通常の車両廃車手続きと大きく変わりはありません。
他人名義の車両を廃車にするには、委任状が必要です。ただし、関係各機関に依頼した際に断られたり、手続きがスムーズにいかなくなったりすることも考えられます。他人名義の車両を廃車にするのであれば、専門業者に依頼することをおすすめします。
事故車買取王 八王子店では、他人名義の車両であっても廃車手続きを代行しています。他人名義の車両の廃車手続きを検討している方やお困りの方は、ぜひお気軽にご連絡いただけたら幸いです。
事故車買取王 八王子店では、ご自身名義の車だけではなく他人名義の車両も廃車手続きを代行しています。廃車の手続きは、無料で対応可能です。ただし、遺産相続や所有権解除等が必要な場合、手数料がかかる場合があります。廃車手続きでお困りの方、依頼する際の費用が気になる方は、ぜひお気軽にご連絡いただけたら幸いです。
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